独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十三年法律第百四十号 #
略称 : 独立行政法人情報公開法  情報公開法 

附 則

平成一五年七月一八日法律第一二四号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月23日 16時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から 第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第三十条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条(同条第六号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為 及び公団に対してなされた行為については、なお従前の例による。