この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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平成十三年法律第百四十号
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略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
附 則
平成一五年五月三〇日法律第五一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月23日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきセンターがした行為 及びセンターに対してなされた行為については、なお従前の例による。