この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から 第十九条まで、第二十六条 及び第二十七条 並びに附則第六条から 第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
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平成十三年法律第百四十号
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略称 : 独立行政法人情報公開法
情報公開法
附 則
平成一四年一二月一一日法律第一四五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月23日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。