この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条 及び第百十五条の規定 並びに附則第五条から 第九条まで、第十一条、第十四条から 第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から 第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。