第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第七条 # 登録及び免許証
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。