獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第七条 # 登録及び免許証

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。

2項

農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。