次の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者
外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であつて、獣医事審議会が前号に掲げる者と同等以上の学力 及び技能を有すると認定したもの
獣医師国家試験予備試験に合格した者