診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部 若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。)又は農林水産大臣の指定する診療施設において、臨床研修を行うように努めるものとする。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第十六条の二 # 臨床研修
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
農林水産大臣は、前項の規定により指定した診療施設が臨床研修を行うについて不適当であると認められるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
農林水産大臣は、第一項の指定 又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。