農林水産大臣は、第十六条の二第一項の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項に規定する診療施設の長に対し、必要な資料の提供、助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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第十六条の五 # 臨床研修の実施に関する援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正