獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

第十六条の五 # 臨床研修の実施に関する援助

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、第十六条の二第一項の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項に規定する診療施設の長に対し、必要な資料の提供、助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。