この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
獣医師法
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昭和二十四年法律第百八十六号
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附 則
平成二五年一二月一三日法律第一〇三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月14日 00時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日