@ 獣医師国家試験の受験資格に係る経過措置 4項 施行日前に改正前の学校教育法に基づく大学に在学した者(施行日以後に改正後の学校教育法第五十五条第四項の規定による獣医学の正規の課程を修めて大学を卒業した者を除く。)については、改正後の獣医師法第十二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。