獣医師法

# 昭和二十四年法律第百八十六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月03日 19時03分


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1項
この法律は、昭和二十四年十月一日から施行する。
4項
獣医師法(大正十五年法律第五十三号。以下「旧法」という。)、獣医師法等の臨時特例に関する法律(昭和十五年法律第九十二号)及び獣医師法第二条の臨時特例に関する法律(昭和十七年法律第十八号)は、廃止する。
9項
この法律施行の際旧法第一条の規定によつて獣医師の免許を受けている者は、この法律の規定によつて免許を受けた獣医師とみなす。
10項
旧法第十二条の規定によつてした獣医師の免許の取消 又は業務の停止の処分は、第八条の規定によつてしたものとみなす。
16項
学校教育法附則第三条の規定により旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として存続した学校で審議会が認めたものは、第十二条第一号の大学とみなす。
17項
第六項、第七項 若しくは、第十八項 又は旧法第一条の規定により獣医師の免許を受けた者であつて、四年以上獣医師としての経験があるものは、第十二条の規定にかかわらず、獣医師国家試験を受けることができる。