理容師法

# 昭和二十二年法律第二百三十四号 #

第一条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。

2項

この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。

3項

この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。