この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
理容師法
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昭和二十二年法律第二百三十四号
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第一条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。
この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。