理容師法

# 昭和二十二年法律第二百三十四号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
理容師試験は、理容師として必要な知識 及び技能について行う。
2項
理容師試験は、厚生労働大臣が行う。
3項

理容師試験は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識 及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

4項

前三項に定めるもののほか、理容師試験 及び理容師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。