理容師法

# 昭和二十二年法律第二百三十四号 #

第九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 号
皮ふに接する布片 及び器具は、これを清潔に保つこと。
二 号
皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。
三 号
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置