理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
皮ふに接する布片 及び器具は、これを清潔に保つこと。
二
号
皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。
三
号
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置