第四条の三、第四条の四、第四条の六 及び第四条の八から第四条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「試験事務」とあるのは
「登録事務」と、
「試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、
第四条の三中
「前条第二項」とあるのは
「第五条の三第二項」と、
第四条の四第一項、第四条の十第一項、第四条の十五第二項第五号 及び第四条の十六第一項中
「第四条の二第一項」とあるのは
「第五条の三第一項」と、
第四条の八第一項中
「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、
第四条の十五第二項第二号中
「第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは
「第四条の六第二項」と、
同項第三号中
「第四条の七第一項、第四条の十」とあるのは
「第四条の十」と
読み替えるものとする。