第二条 及び第五条から前条までに規定するもののほか、理容師の免許、理容師名簿の登録、理容師免許証、理容師免許証明書 並びに指定登録機関 及び その行う登録事務 並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
理容師法
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昭和二十二年法律第二百三十四号
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第五条の六
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正