理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。
理容師法
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昭和二十二年法律第二百三十四号
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第六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正