理容師法

# 昭和二十二年法律第二百三十四号 #

第六条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。


但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。