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理容師法
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昭和二十二年法律第二百三十四号
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第六条の二
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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厚生
理容師法
第六条の二
1項
理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。
但し
、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所
以外の
場所においてその業を行うことができる。