理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第十一条の四第一項に規定する管理理容師 その他の従業者の氏名 その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
理容師法
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昭和二十二年法律第二百三十四号
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第十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
理容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又は その理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。