地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区にあつては、
前各条の規定(第三条第三項 及び第十一条の四第二項を除く。)中
「都道府県知事」とあるのは
「市長」又は「区長」と、
「都道府県」とあるのは
「市」又は「特別区」と
する。
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区にあつては、
前各条の規定(第三条第三項 及び第十一条の四第二項を除く。)中
「都道府県知事」とあるのは
「市長」又は「区長」と、
「都道府県」とあるのは
「市」又は「特別区」と
する。