理容師法

# 昭和二十二年法律第二百三十四号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所に立ち入り、第九条 又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2項

第四条の十三第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。