理容師法

# 昭和二十二年法律第二百三十四号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、理容所の開設者が、第十一条の四 若しくは第十二条の規定に違反したとき、又は理容師以外の者 若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。

2項

当該理容所において業を行う理容師が第九条の規定に違反したときも、前項と同様とする。


ただし、当該理容所の開設者が、理容師の当該違反行為を防止するために相当の注意 及び監督を尽くしたときは、この限りでない。