理容師法

# 昭和二十二年法律第二百三十四号 #

第十四条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
理容師は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、理容師会を組織して、理容師の養成 並びに会員の指導 及び連絡に資することができる。
2項

二以上の理容師会は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、理容師の養成 並びに会員 及び その構成員の指導 及び連絡に資することができる。