理容師は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、理容師会を組織して、理容師の養成 並びに会員の指導 及び連絡に資することができる。
理容師法
#
昭和二十二年法律第二百三十四号
#
第十四条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
二以上の理容師会は、理容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、理容師の養成 並びに会員 及び その構成員の指導 及び連絡に資することができる。