次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第四条の十一(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第四条の十三第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は これらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四条の十四第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務 又は登録事務の全部を廃止したとき。