理容師法

# 昭和二十二年法律第二百三十四号 #

第四条の六

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第四条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。