第四条の二から前条までに規定するもののほか、指定試験機関 及び その行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
理容師法
#
昭和二十二年法律第二百三十四号
#
第四条の十九
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正