理容師法

# 昭和二十二年法律第二百三十四号 #

附 則

昭和二八年六月三〇日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月09日 11時42分


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1項
この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の第二条 又は第三条の規定により理容師養成施設 又は美容師養成施設において修習中の者 又は修習を終えている者の理容師 又は美容師の免許を受けることができる資格については、第二条 又は第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者 又は省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第二条 又は第三条の規定の適用については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者とみなす。