この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
理容師法
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昭和二十二年法律第二百三十四号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 02月09日 11時42分
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# 第十八条
# 第十九条
この法律施行の際 現に都道府県知事の免許、許可 その他の処分を受けて理髪 又は美容を業としている者は、これを第二条 又は第三条の規定による理髪師 又は理容師の免許を受けた者とみなす。
この法律施行の際 現に都道府県知事の免許、許可 その他の処分を受けないで美容を業としている者は、第六条第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三年間を限り、その業務を継続することができる。
# 第二十条
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者 又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第三条第三項の規定の適用については、学校教育法第九十条に規定する者とみなす。