この章に定める環境の保全に関する施策の策定 及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第一節 施策の策定等に係る指針
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月14日 07時40分
一
号
二
号
三
号
人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌 その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存 その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。