国は、地球環境保全等に関する環境の状況の監視、観測 及び測定の効果的な推進を図るための国際的な連携を確保するように努めるとともに、地球環境保全等に関する調査 及び試験研究の推進を図るための国際協力を推進するように努めるものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第三十三条 # 監視、観測等に係る国際的な連携の確保等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正