環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第三十九条 # 地方公共団体に対する財政措置等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるように努めるものとする。