国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるように努めるものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第三十九条 # 地方公共団体に対する財政措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正