環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第三十八条 # 受益者負担

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、自然環境を保全することが特に必要な区域における自然環境の保全のための事業の実施により著しく利益を受ける者がある場合において、その者にその受益の限度においてその事業の実施に要する費用の全部 又は一部を適正かつ公平に負担させるために必要な措置を講ずるものとする。