環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体は、第五節に定める国の施策に準じた施策 及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。


この場合において、都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施 及び市町村が行う施策の総合調整を行うものとする。