環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第四十条 # 国及び地方公共団体の協力

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。