国 及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。
環境基本法
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平成五年法律第九十一号
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第四十条 # 国及び地方公共団体の協力
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正