環境基本法

# 平成五年法律第九十一号 #

第四十条の二 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

第十六条第二項の規定により都道府県 又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く)は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。