この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。) 並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定
公布の日
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。