主務大臣は、事業活動に係る環境配慮等の状況の公表に係る慣行 その他の事情を勘案して、環境報告書に記載し、又は記録すべき事項 及びその記載 又は記録の方法(以下「記載事項等」という。)を定めなければならない。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
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平成十六年法律第七十七号
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略称 : 環境配慮促進法
第三章 事業活動に係る環境配慮等の状況の公表
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
主務大臣は、前項の規定により記載事項等を定めようとするときは、あらかじめ、定めるべき記載事項等の案について、事業者、学識経験のある者 又はこれらの者の組織する協議会 その他の団体の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、第一項の規定により記載事項等を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前三項の規定は、記載事項等の変更について準用する。
特定事業者は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。
特定事業者は、前項の規定により環境報告書を公表するときは、記載事項等に従ってこれを作成するように努めるほか、自ら環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての評価を行うこと、他の者が行う環境報告書の審査(特定事業者の環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての審査をいう。以下同じ。)を受けること その他の措置を講ずることにより、環境報告書の信頼性を高めるように努めるものとする。
環境報告書の審査を行う者は、独立した立場において環境報告書の審査を行うように努めるとともに、環境報告書の審査の公正かつ的確な実施を確保するために必要な体制の整備 及び環境報告書の審査に従事する者の資質の向上を図るように努めるものとする。
大企業者(中小企業者以外の事業者をいい、特定事業者を除く。)は、環境報告書の公表 その他のその事業活動に係る環境配慮等の状況の公表を行うように努めるとともに、その公表を行うときは、記載事項等に留意して環境報告書を作成すること その他の措置を講ずることにより、環境報告書 その他の環境配慮等の状況に関する情報の信頼性を高めるように努めるものとする。
国は、中小企業者がその事業活動に係る環境配慮等の状況の公表を容易に行うことができるようにするため、その公表の方法に関する情報の提供 その他の必要な措置を講ずるものとする。