各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況(その事務 及び事業の実施による環境への負荷の程度を示す数値を含む。次条において同じ。)をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
#
平成十六年法律第七十七号
#
略称 : 環境配慮促進法
第二章 国等による環境配慮等の状況の公表
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況をインターネットの利用 その他の方法により公表するように努めるものとする。