この法律は、生殖補助医療をめぐる現状等に鑑み、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国 及び医療関係者の責務 並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子 又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
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令和二年法律第七十六号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時37分
この法律において「生殖補助医療」とは、人工授精 又は体外受精 若しくは体外受精胚移植を用いた医療をいう。
前項において「人工授精」とは、男性から提供され、処置された精子を、女性の生殖器に注入することをいい、「体外受精」とは、女性の卵巣から採取され、処置された未受精卵を、男性から提供され、処置された精子により受精させることをいい、「体外受精胚移植」とは、体外受精により生じた胚を女性の子宮に移植することをいう。