この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
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令和二年法律第七十六号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第三章の規定は、前条ただし書に定める日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。
# 第三条 @ 検討
生殖補助医療の適切な提供等を確保するための次に掲げる事項 その他必要な事項については、おおむね二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置が講ぜられるものとする。
一
号
生殖補助医療 及び その提供に関する規制の在り方
二
号
生殖補助医療に用いられる精子、卵子 又は胚の提供(医療機関による供給を含む。)又はあっせんに関する規制(これらの適正なあっせんのための仕組みの整備を含む。)の在り方
三
号
他人の精子 又は卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子 又は卵子の提供者 及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存 及び管理、開示等に関する制度の在り方
前項の検討に当たっては、両議院の常任委員会の合同審査会の制度の活用等を通じて、幅広くかつ着実に検討を行うようにするものとする。
第一項の検討の結果を踏まえ、この法律の規定について、認められることとなる生殖補助医療に応じ当該生殖補助医療により出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点から 第三章の規定の特例を設けることも含めて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。