生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第七条 # 生活困窮者就労準備支援事業等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業 及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、 生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業を行うように努めるものとする。

2項

都道府県等は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号
生活困窮者一時生活支援事業
二 号
子どもの学習・生活支援事業
三 号

その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業

3項

第五条第二項 及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。

4項

都道府県等は、第一項に規定する事業 及び給付金の支給 並びに第二項各号に掲げる事業を行うに当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務 及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる業務 並びに社会教育法昭和二十四年法律第二百七号第五条第一項第十三号同法第六条第一項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業 その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。

5項

厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業の適切な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。