生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況 その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。
生活困窮者自立支援法
#
平成二十五年法律第百五号
#
第二条 # 基本理念
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教育、住宅 その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関(以下単に「関係機関」という。)及び民間団体との緊密な連携 その他 必要な支援体制の整備に配慮して行われなければならない。