生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第五条 # 生活困窮者自立相談支援事業

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。

2項

都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部 又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

3項

前項の規定による委託を受けた者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であった者は、 その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。