生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第十三条 # 都道府県の支弁

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一 号

第五条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用

二 号

第六条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用

三 号

第七条第一項 及び第二項の規定により都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用

四 号

第七条第一項 及び第二項の規定により都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業 並びに子どもの学習・生活支援事業 及び同項第三号に掲げる事業の実施に要する費用

五 号

第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用