国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。
第十二条の規定により市等が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。第三号において同じ。)の数 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額
第十二条の規定により市等が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用
第十三条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額
第十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用