生活困窮者自立支援法

# 平成二十五年法律第百五号 #

第四条 # 市及び福祉事務所を設置する町村等の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業 及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。

2項

都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

一 号

市等が行う生活困窮者自立相談支援事業 及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業 並びに生活困窮者一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業 及び その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供 その他の援助を行うこと。

二 号

関係機関との緊密な連携を図りつつ、 適切に生活困窮者自立相談支援事業 及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこと。

3項

国は、都道府県 及び市等(以下「都道府県等」という。)が行う生活困窮者自立相談支援事業 及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業 及び生活困窮者家計改善支援事業 並びに生活困窮者一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業 及び その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県等に対する必要な助言、情報の提供 その他の援助を行わなければならない。

4項

国 及び都道府県等は、この法律の実施に関し、 生活困窮者が生活困窮者に対する自立の支援を早期に受けることができるよう、広報 その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

5項

都道府県等は、この法律の実施に関し、 生活困窮者に対する自立の支援を適切に行うために必要な人員を配置するように努めるものとする。