生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標 及び その達成時期、生活困窮者に対する支援の種類 及び内容 並びに支援を提供する上での留意事項とする。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第一条 # 法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号