生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第一条 # 法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

生活困窮者自立支援法以下「」という。第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標 及び その達成時期、生活困窮者に対する支援の種類 及び内容 並びに支援を提供する上での留意事項とする。