生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第七条 # 法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、三月を超えない期間とする。


ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、六月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。