法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二条第一項に規定する消費生活協同組合(同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 又は労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合 その他都道府県等が適当と認めるものとする。
生活困窮者自立支援法施行規則
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平成二十七年厚生労働省令第十六号
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第九条 # 法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第五十七号