生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第九条 # 法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第五十七号

1項

法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人、消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号)第二条第一項に規定する消費生活協同組合(同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る)、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 又は労働者協同組合法令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合 その他都道府県等が適当と認めるものとする。