生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第九条 # 法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他都道府県等が適当と認めるものとする。