生活困窮者自立支援法施行規則

# 平成二十七年厚生労働省令第十六号 #

第二十一条 # 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第六十二号による改正

1項

法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

生活困窮者就労訓練事業を行う者

次のいずれにも該当する者であること。

法人格を有すること。

生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員 及び財政的基礎を有すること。

生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。

生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。

次のいずれにも 該当しない者であること。

(1)

法 その他の社会福祉に関する法律 又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

(2)

法第十六条第三項の規定により同条第一項の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

(3)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下 この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者 又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

(4)

破壊活動防止法昭和二十七年法律第二百四十号第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者

(5)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者

(6)

会社更生法平成十四年法律第百五十四号) 第十七条の規定に基づく 更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法平成十一年法律第二百二十五号) 第二十一条第一項の規定に基づく 再生手続開始の申立てが行われている者

(7)
破産者で復権を得ない者
(8)

役員のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある者

(9)

(1)から(8)までに掲げる者のほか、その行った生活困窮者就労訓練事業(過去五年以内に行ったものに限る)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

二 号

就労等の支援

生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

に掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。

生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。

(1)

生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。

(2)

生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導 及び助言を行うこと。

(3)

生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を行うこと。

(4)

(1)から(3)までに掲げるもののほか、生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること。

三 号

安全衛生

生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第九条に規定する労働者を除く)の安全衛生 その他の作業条件について、労働基準法 及び労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)の規定に準ずる取扱いをすること。

四 号

災害補償

生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第九条に規定する労働者に係るものを除く)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。